マンション購入時にかかる税金はいくら?購入前・購入後・税制優遇措置まで紹介!

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利便性の高い立地条件や充実した共有施設に魅力を感じ、マンションの購入を検討されている方も多いのではないでしょうか。
しかし、マンション購入は様々な税金がかかるため、ある程度把握して予算を立てておく必要があります。
今回は、マンション購入にかかる税金について、購入前や購入後、税制上の優遇措置について解説します。

マンション購入時にかかる4つの税金

消費税

物を買えば必ず課せられるのは消費税、不動産の場合土地を購入しても消費税は非課税ですが、建物に対しては課税されます。
マンション購入の場合は、新築マンションの建物部分に対して消費税は課せられますが中古マンションの場合は非課税になります。
しかし、中古マンション購入の際は新築マンションではかからない仲介手数料が必要になります。

印紙税

まず、印紙税とは売買契約書など正式な契約書や領収書などに対して課せられる税金のことです。
売買契約書の他には、建築などに関する工事請負契約書や住宅ローンの借入時の金銭消費貸借契約書などがあります。
印紙税の金額は、契約書に明記されている金額を元に決められた金額が課税されます。
マンション購入時に必要な不動産売買契約書や新築・リフォームなどの工事請負契約書の場合は、1万円以上から課税され最大60万円です。

不動産取得税

不動産取得税とは、土地や建物、マンションなど不動産を取得した場合にたった1度だけ納める税金のことです。

税額計算は、各自治体が決めた固定資産税評価額に基づき算出されます。
原則的に土地・建物の固定資産税評価額×4%で計算されます。

登録免許税

登録免許税とは、不動産を購入する際に行う登記に対してかかる税金のことです。

マンション購入の場合は、新築なら所有権保存登記、中古であれば所有権移転登記が必要になります。
また、住宅ローンを組む場合は、抵当権設定登記も合わせて必要です。

登録免許税の税額計算は、固定資産税評価額がベースになっている課税標準×税率で算出されます。
登録免許税の基本的な税率は、所有権移転登記は2%、新築物件の所有権保存登記は0.4%、中古物件の所有権移転登記2%、抵当権設定登記は0.4%となります。

マンション購入後にかかる2つの税金

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日の時点で不動産を所有している全ての人に対して課せられる税金です。

税額については、各自治体が定めた固定資産税評価額を基に算出しています。
固定資産税評価額は3年に一度、評価の見直しがあるためマンションも古くなってくると税額も下がってくるということです。
固定資産税の税額計算は固定資産税評価額×標準税率1.4%で計算されます。

都市計画税

都市計画税とは、各都市が定めている市街化区域に存在する土地・建物に課せられる税金です。

固定資産税と同様に固定資産税評価額に基づき税額計算されるため、マンションも築年数が多いほど安くなるということです。
税額計算は、固定資産税評価額×税率0.3%の制限税率上限で計算されることがほとんどです。

税制優遇措置の紹介

住宅ローン減税(適用期間:2025年12月31日までの入居)

住宅ローン減税とは、住宅ローンを利用して住宅を購入したり新築または増改築工事をした際に、一定の条件を満たせば毎年の住宅ローン残高の0.7%を入居した年から13年間所得税の還付を受ける制度です。

税制改正点は今までの1%から0.7%に引き下げられ、控除期間が10年から13年に延長されています。

ただし、一般住宅の場合は借入限度額を4,000万円から3,000万円に引き下げられ(省エネ認定住宅の場合は5,000万円)減税が受けられる所得額が上限3,000万円から2,000万円まで引き下げられています。

住宅取得資金贈与の特例(適用期間:2023年12月31日までの贈与)

住宅取得資金贈与の特例とは、子供や孫が住宅を購入する場合に両親や祖父母が援助した資金を一定額まで贈与税を課税しないという特例です。

本来は110万円までが非課税ですが、この制度を使えば最大500万円(高級住宅は1,000万円)までが非課税となるので基礎控除額の110万円を加えた金額までが非課税となります。

 

省エネ性能に優れた住宅の普及促進に係る特例措置(適用期間:2024年3月31日まで)

住宅の性能向上によるCO2削減を目的とした特例措置で、長期優良住宅や低炭素住宅に認定された場合に登録免許税・不動産取得税・固定資産税が優遇されます。

例えば、一般住宅と認定住宅を比較した場合、住宅ローン控除の限度額が3,000万円から5,000万円にアップし、
登録免許税の所有権保存登記は0.15%から0.1%に、所有権移転登記はマンションの場合長期優良住宅に認定されると0.3%から0.1%に軽減されます。

固定資産税もマンションの場合、新築後7年間は50%減額されます。

 

固定資産税・都市計画税の軽減措置(適用期間:2024年3月31日までの竣工)

固定資産税の負担が大きい新築住宅取得者の初期費用を軽減する制度です。

また、認定長期優良住宅の減額期間を拡充することで、耐震性が不安な住宅の建て替えや新築住宅を促進し、住宅ストックの質を向上させることが目的です。

一般住宅・マンションともに税額は50%減額されます。

期間は一般住宅が3年に対し、マンションは5年間減額措置があり認定長期優良住宅であれば7年間適応されます。

不動産取得税の軽減措置(適用期間:2024年3月31日までの引き渡し)

不動産を取得した全ての人を対象に課せられる税金です。(相続による取得の場合は非課税)
不動産取得税の軽減措置の目的は、取得時の負担を少しでも減らして住宅取得促進に繋げていくための優遇措置です。

原則的に土地建物に係る税率を4%から3%に軽減されます。
また、宅地を取得した場合の課税標準額が50%になります。

さらに認定長期優良住宅であれば、課税標準額からの控除額を一般住宅特例よりも100万円増額します。

一般住宅が1,200万円に対して認定長期優良住宅は1,300万円となります。

 

登録免許税の軽減措置(住宅用家屋の適用期間:2024年3月31日までの登記申請)

登録免許税の軽減で不動産の流動化を図り、経済再生を実現させる目的です。

登記の種類には、所有権保存登記・所有権移転登記・抵当権設定登記がありますが、軽減税率は下記のようになります。

・所有権保存登記 0.4%→0.15% (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合は0.1%)
・所有権移転登記 2.0%→0.3%(認定長期優良住宅のマンションは0.1%)
・抵当権設定登記 0.4%→0.1% 

印紙税の軽減措置(適用期間:2024年3月31日までの作成分)

マンション購入時の売買契約書や住宅ローンの契約書に課税される税金です。

契約書に収入印紙を貼付して納税しますが、工事請負契約書や不動産譲渡契約書に係るものが軽減措置されます。

この特例で、不動産流通のコストを抑制し住宅購入者の負担を軽減します。

契約金額が1,000万円を超え5,000万円以下は原則2万円が1万円に軽減され、5,000万円を超え1億円以下は原則6万円が3万円に軽減されます。

まとめ

マンション購入時にかかる税金について解説してきましたがいかがだったでしょうか。
マンションを購入する際にこれだけの税金がかかり、購入後も税金は課せられます。

そのため、出来るだけ税制優遇措置を利用して有利にマンションを購入しましょう。

 

 

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